2007-07-05 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第33号
福岡資麿君紹介)(第四三三号) 一四〇 格差社会を是正し、命と暮らしを守るために社会保障の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第四四五号) 一四一 生活保護に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四四六号) 一四二 同(石井郁子君紹介)(第四四七号) 一四三 パーキンソン病の療養生活の向上に関する請願(志位和夫君紹介)(第四四八号) 一四四 同(棚橋泰文君紹介)(第四四九号) 一四五 有給教育休暇制度
福岡資麿君紹介)(第四三三号) 一四〇 格差社会を是正し、命と暮らしを守るために社会保障の拡充を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第四四五号) 一四一 生活保護に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四四六号) 一四二 同(石井郁子君紹介)(第四四七号) 一四三 パーキンソン病の療養生活の向上に関する請願(志位和夫君紹介)(第四四八号) 一四四 同(棚橋泰文君紹介)(第四四九号) 一四五 有給教育休暇制度
などでの生存権の保障に関する請願( 第四二八号外二一件) ○進行性化骨筋炎(FOP)の難病指定に関する 請願(第四四六号外三件) ○安全・安心の医療と看護の実現に関する請願( 第四四九号外四六件) ○行き届いた福祉実現のための人材確保施策の充 実等に関する請願(第四八七号外八件) ○難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患に対する総 合的対策の早期実現に関する請願(第五〇〇号 外七九件) ○有給教育休暇制度
岸田 文雄君 薗浦健太郎君 西川 京子君 山本ともひろ君 加藤 勝信君 鷲尾英一郎君 柚木 道義君 ————————————— 四月三日 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(西村智奈美君外二名提出、衆法第九号) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号) 三月二十九日 有給教育休暇制度
○政府委員(横瀬庄次君) 有給教育休暇制度の問題あるいは週休二日制の問題等々につきましては、関係省庁と、このような生涯学習の振興につきまして法案をお願いいたしまして、そしてそれについての基盤整備を図る、こういうような時期、機会におきまして、これまでも十分連携をしてきたつもりでございますけれども、いよいよその点についての重要性が増してきたということで、これから一層その連携協力に努めていきたいというふうに
○西岡瑠璃子君 現在社会人で大学院に入学している人は、研究心が旺盛で、そして努力家であり、また近くに大学院があるとか、多くの条件をクリアできている人に限られているのだと思われるわけですけれども、午前中会田委員からも質問がございましたように、今後一層の拡充を図っていくためには、有給教育休暇制度の創設あるいは男女平等を視点に据えて女性のための保育施設の完備なども不可欠だと思うわけですけれども、今後関係省庁
第二の問題は有給教育休暇制度の確立の問題である。第三の問題は完全週休二日制と学校五日制の確立の問題であります。第四は学習機会の地域格差の是正だという御意見が出ております。第五に女性の生涯学習の機会を保障する保育体制の確立、こういう声も実に大きい、こう把握しているところでございます。
それは、学歴偏重社会の是正、育児休業制度及び有給教育休暇制度の確立、完全週休二日制の取り組みと学校五日制の実施、学習機会の地域格差の是正、女性の生涯学習の機会を保障するための保育体制の整備などが挙げられています。これらの要望事項は、いずれも生涯学習の機会を確保するために前提となる基本的条件であり、その実現が必要です。
そのために私たちは、勤労時間の短縮、週休二日制の定着、ILO勧告の有給教育休暇制度の創設、デイケアやショートステイの制度の整備、省庁の雇用政策の抜本的改革などの実現が緊要であると考えます。 しかるに、本法案では、こうした点は労働行政や厚生行政で「別に講じられる施策」として簡単に片づけられています。これでは、生涯学習の本質的な部分がスポイルされていると言わざるを得ないのであります。
しかし、本法律案は、国及び地方公共団体の学習権確立のための条件整備に関する責務、とりわけ勤労者が働きながら学ぶことのできる有給教育休暇制度については、何ら触れられていないのであります。
まず、労働省関係では、国鉄清算事業団職員の解雇と再就職問題及び仲裁裁定に対するJRと労働省の対応、人手不足に対応する総合的雇用対策、在日韓国人の就職問題、外国人労働者問題、障害者の雇用対策、労働時間の短縮、勤労青少年有給教育休暇制度の創設、パートタイム労働及び育児休業制度の法制化、勤労者の住宅問題などであります。
そこで、勤労青年、特に中小企業等に働く青年の人間形成の非常に大事な青年期における青年団体活動を保障するために、フランスを初め西欧においてかなり広く行われておる青年の有給教育休暇制度を考える必要があるのじゃないかと思いますが、これは労働省にもお尋ねしなければいかぬのですが、まずは文部省の方にこれについての考え方を伺いたいと思います。
この条約は、(a)として「あらゆる段階での訓練」、(b)として「一般教育、社会教育及び市民教育」、それから(c)として「労働組合教育」について、「労働時間中に一定の期間、教育上の目的のために労働者に与えられる休暇であって、十分な金銭的給付を伴うもの」として有給教育休暇制度を定めた。
○辻(一)分科員 この問題は、有給教育休暇制度を見る観点なんですが、労働時間の短縮という観点から見ればこれは労働省の所管の問題になりますが、文部省の場合、勤労青年の教育、学習権という観点から見れば、働く青年の教育を受ける権利を保障するこういう有給教育休暇制度を考えていくことは、私は文部省の立場としても当然必要なことではないか、こういうふうに思います。
次に、有給教育休暇制度の確立についてであります。 平均寿命が延びる一方、社会が急激に変化している今日、あすの社会と人生を切り開いていくために、だれでも、いつでも、どこでも学べる生涯学習体制の確立が急がれます。
政府のこの推進大綱によりますと、四番目に「職業生涯を通じ職業能力開発を総合的に推進するため、」いろいろな教育訓練施設のネットワークその他を検討すると書いて、その後に、私たちがかつて国際的な教育シンポジウムを十何年前にやって、そしてこの委員会で皆さんに提案してきた、これからは日本の働く人たちの労働時間短縮が問題になりますよ、そのときには有給教育休暇制度、これを早く制度化するように文部省提唱しなさいと口
○大原委員 文部大臣としての答弁に対する期待は、例えば社会人の大学入学に対する機会を保障する、そういう制度の裏づけとして有給教育休暇制度等も活用すべきである、これが必要である。
○松永国務大臣 有給教育休暇制度の問題でございますが、これはILOが提案しておることでありますけれども、先ほど労働大臣の方でお答えがありましたようなことで、各方面でいろいろな問題がありますので、そうした問題についてクリアできるならば私としては結構なことであるというふうに思いますが、文部省として考えることは、先生が先ほど御指摘になりました放送大学、生涯教育の場としてはまことにすばらしい大学が四月一日から
例えば有給教育休暇制度を設けてはどうか、有給教育休暇制度を設けるべきではないか、ILO百四十号条約で、ILOにおいてもこれは議論をされておるわけですから、やってはどうか。これは各省に影響いたしますよ。例えば、大学における中途退学は認めて、再入学についても制度として保障するとか、あるいは社会人がどんどん大学へ入っていける制度をつくる。
文部省だけで有給教育休暇制度の問題についてはやれないから、各関係省庁と十分協議をして前向きにこの問題について検討していきたい、こういうことであったのですが、その後その答弁が具体的にどのような手だてとなってあらわれているのか、ここでちょっと教えてください。
○政府委員(北村孝生君) 有給教育休暇制度は、その趣旨において大変有意義なものであるという考え方に立っております。ただ、有給教育訓練休暇の法制化の問題につきましては、現在、有給教育訓練休暇の普及率が一割に満たない状況であるというようなこと、また労使のコンセンサスも形成されていないというのが実情でございます。
それでは次に、労働者の有給教育休暇制度の問題について若干お伺いをいたします。
○政府委員(北村孝生君) 現在の有給教育訓練休暇奨励金の制度でございますが、この制度におきましても、労働者が自発的な意思で行きたいというようなものについて適用になるわけでございまして、先生のおっしゃる、有給教育休暇制度とおっしゃられるものがどういうものであるのかという点については、私やや能力不足でございまして、十分に理解できないところがあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、私どもはこの
ILO百四十号条約の有給教育休暇制度につきましては、私どもの考えております現在の制度でこれに該当するというふうに考えておるところでございまして、私の先ほど申し上げた点は取り消させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○政府委員(北村孝生君) ILOの百四十号条約に言う有給教育休暇制度につきましては、私の理解しておりますところでは、各国の実情に応じてしかるべくこれが行われるようにというふうな条文であったように、正確な条文はいま記憶をいたしておりませんが、そのように理解をいたしております。
特に、働く人たちのための有給教育休暇制度の実現のための法制化ないしは国からの働きかけ、さらには短大卒の教員が放送大学を卒業して講習を受けた場合には一級免許状を付与することを配慮されたい。 第四に、放送大学の意義、内容等がいまだ国民に周知していないから、国民的合意を得るための活動を積極的に進められたい。このことは既存の大学観等を転換することに通じることになろう。
○政府委員(宮地貫一君) 有給教育休暇制度の実現については、すでに先生から特にその実現について文部省がまず努力をすべきでないかということで御質疑をいただいておりまして、私ども文部省といたしましても前向きに対応するということで今日まできておるわけでございます。
そこで、スクーリングの重要な意義、目的を考えたならば、この単位を二十単位に少なくするということじゃなくて、この困難を解決する方法としては有給教育休暇制度の問題がまたここに浮かび上がってくる。
その場合には、これは非常にまだまだ現実問題としてはむずかしいんですが、有給教育休暇制度とか、それから成人学生奨学金とか、とにかく、立教の場合ですと、ある方々は会社をやめて来るというような非常な決断をなさっている方もおられますし、そういうことで、私たち、奨学金ということを考えますと、大体十八から二十二歳までのああいう青年たちの問題ぐらいに考えていますけれども、もっともっと成人学生奨学金なんかの問題も考
やはりこの放送大学が発足するという時点に合わせて、これはぜひとも他の国公立、私学の通信制の大学に通ってそこのスクーリングの時間をとるのに本当に困っている学生、またそのためにある企業をやめなければならないという立場に追い込まれている学生も現にあるわけなんで、だから放送大学が本当にそうした働きながら学ぶというそういう学生に対して将来に明るい希望を与えてやるとすれば、このことを通して、せめてそうした有給教育休暇制度
を、学習権を保障してやることを国が制度的に推し進めてやらなければ、いかにスクーリングの場がたくさんできてもそこに行くことができない、こうなれば大学の意図は全く通じないわけで、そういうことについて法案の中には何もありませんし、また基本計画の中にもほとんどそういうことが述べられていない、学生は当然来るものだというふうな形で出されているんですが、たとえば週休二日制あるいはそれが週休三日制、また長期有給教育休暇制度
お尋ねの、この放送大学との関係で文部省と話をしたかという点でございますが、先般、九月の初めでございましたけれども、労働省と文部省の局長レベルで、生涯教育、生涯訓練の問題、あるいは身体障害者の問題等を話し合いました際に、文部省の側から、放送大学との関係で有給教育休暇制度について非常に関心をお持ちになっておるというお話を伺いました。
○栗田委員 いま伺ったのですが、強力な指導とおっしゃいますけれども、これは単にその事業主が配慮をするということでなくて、国の有給教育休暇制度としてつくる、だから、単に事業主の配慮でどうこうするということでなくて、そういう方向でということで、かねがね要望が出ていて、前に藤波労働大臣が検討を約束していらっしゃるのです。ですから、そういう方向での御調査ですか。
さっき嶋崎委員もおっしゃっておりましたけれども、有給教育休暇制度というのがもしなければ、とてもこれは設備だけ置いてもだめだし、また、いまのように一期計画で県に一カ所くらいしかないのだったらとてもできないだろう。県に一カ所というのは大体無理だと思うのです。そう思うのですけれども、その有給教育休暇制度について労働省とすでにお話になったことはありますか。